解決事例(債権回収)

解決事例(債権回収)2:強制執行

解決事例(債権回収)

■依頼主 40代 女性

■相談内容
養育費について,公正証書まで作成しているが,最近支払いがない。
なんとか養育費を払ってもらいたい。

■結果
相手の勤務先が分かっていたので,給与の差押えをして,相手の勤務先から,滞納額を支払ってもらった。

■コメント
強制執行をするためには,債務名義というお墨付きが必要です。例えば,訴訟で勝った,調停が成立した調書がある,公正証書がある,等です。
仮に,債務名義がないと別途調停や裁判を検討しなければならず,強制執行が直ちにはできません。本件では養育費の取り決めが公正証書になっていましたので,すぐに強制執行ができました。
なお,強制執行をするためには基本的に相手の財産を特定する必要があります。例えば,相手が不動産を持って入ればその不動産の特定,相手が債権を持っていればその特定です。ちなみに動産は特に個別に動産を特定する必要はなく,例えば相手の住所地が分かれば強制執行は可能です。ただ,動産は一般的に価値が低いですし,差押え禁止動産がありますので,執行費用すら賄えない場合もあり,あまり利用されてはいません。
本件では,相手の勤務先が分かっていましたので,相手から勤務先に対する給与債権を特定できました。よって給与差し押さえができたのです。
もっというと,通常差押えできるのは,原則給与の4分の1までなのですが,養育費請求の場合は,2分の1まで認められます。また,養育費請求の場合は,一度養育費の滞納があって強制執行を一度申し立てると,その後さらに強制執行の申立ては必要がないとされていますので,養育費の請求は法的に厚く保護されているといえます。