解決事例(刑事・少年事件)

解決事例(刑事事件)5:痴漢冤罪

解決事例(刑事・少年事件)

■依頼主:男性

■相談内容
電車に乗っていたところ、女性から痴漢を疑われ、腕を捕まれた。そのまま駅員に突き出され、警察に逮捕された。自分は、女性に一切触っていない。

■結果
逮捕当日、接見に行き、本人から事情を聞いたが、勾留すべき事案ではないと考え、逮捕から2日後、裁判官に勾留請求却下を求める意見書を提出。裁判官と面接したところ、勾留は認められず釈放となった。
釈放後も、本人とは適宜連絡をとり、警察や検察でもやっていないことは絶対に認めてはいけないことを確認し、本人も冤罪であることを貫いた。
結果、嫌疑不十分として不起訴処分となった。

■コメント
痴漢は、女性側からすれば許しがたい行為であり、本当に痴漢をしたのであれば、法的責任をとらなければならないと思います。ただ、満員電車の中で本当に女性自身が思っていた男性が触ったとは限らず、女性の思い込みの場合もあります。そういう場合に、あらぬ疑いをかけられ、場合によっては処罰されるとなると男性側はたまったものではありません。
本件で男性は絶対に触っていないことを主張していましたので、警察あるいは検察にその場の具体的な状況をできるだけ詳しく説明して、自分は絶対に触っていないことを貫くようアドバイスしました。
警察や検察から繰り返し同じことを問われると、やっていなくてもやったのではないかと思い込んでしまい、罪を認める供述に傾いてしまうこともあります。だからこそ、やっていないことは絶対に認めてはいけないことを繰り返し本人に確認しました。
検察官は被害女性からも話を聞いていて、被害女性の供述がどこまで信用できるかチェックを入れていると思います。仮に、被害女性の供述の内容があいまいだったり、供述内容が変わったり、話そのものが不自然ということであれば、検察官から信用されない場合があります。そうなると、裁判になったとしても検察官が有罪を立証できませんので、検察官としては起訴に踏み切れないところがあると思います。
本件でも、被害者とされる女性より、依頼者の供述の方が信用されたのかもしれません。