解決事例(男女問題)
解決事例(離婚・男女問題)5:財産分与請求
■依頼主:30代女性
■相談内容
夫との離婚そのものについては双方特に異議はない。
しかし、夫婦共有のマンションがあり、その財産分与について相手と揉める可能性がある。
そのマンションを買う時に親に援助してもらったので、その分は返してもらいたい。
なお、自分が直接話をしたくないので、弁護士に入ってもらいたい。
■結果
マンションを売却後、親からの援助部分、ローンの残債、諸費用等を考慮して、余剰金額を折半することになった。
親からの援助部分については、全額そのまま返還ということにはならないものの、特有財産として認められた。
■コメント
離婚の際に揉めることが多いのが財産分与だと思います。財産分与というのは、離婚にあたり夫婦で築いてきた夫婦の財産を折半にするのです。
現金であればそれを折半にすれば足りますが、不動産の場合には、不動産を一方が持ち続けるのか、またそれを売却するのかによっても処理の仕方が違いますし、購入にあたって親からの援助金があるような場合、そもそも特有財産といえるのか、特有財産と言える場合でもどのように金額を決めるのかもめるケースがあります。
以下、モデルケースとしてご参考にしてください。
・マンション購入価格(諸経費込):5,000万円
・親からの援助金(特有財産):500万円
・ローンの残債:3,000万円
・マンションの売却額(諸経費控除後):4,000万円
特有財産は、
(売却額4,000万円-残債3,000万円)×(援助金500万円/購入価額5,000万円)
=100万円 ※残債控除後の不動産の実質的価格の10%が特有財産
夫婦共有財産は、
(売却額4,000万円-残債3,000万円)×(1-500万円/5,000万円)=900万円
それを1/2にして、それぞれ450万円ずつ取得できるということです。
よって、援助金を出した方の取得額は、100万円+450万円=550万円になります。