解決事例(刑事・少年事件)

解決事例(刑事事件)2:逮捕された場合(早期の身柄解放へ向けて)

解決事例(刑事・少年事件)

■依頼主:男性

■相談内容
飲酒運転で逮捕された。このままだと会社にも迷惑がかかるし、今後どうなるか不安。

■結果
検察官から勾留請求されたものの、裁判官により勾留請求却下(釈放)となった。

■コメント
逮捕後、警察による取り調べと、検察による捜査が行われますが、これらは合計で最大72時間です。この間に検察官によって勾留請求がなされ、裁判官によって勾留決定されると、勾留請求日からさらに10日間、身柄拘束されます。
この間に、検察官に勾留請求されないように、あるいは、仮に勾留請求されても裁判官が勾留決定しないように、検察官や裁判官に意見書を提出したり、裁判官や検察官と面談・交渉をすることになります。
勾留決定にあたっては、たとえば住居はあるか、被疑者の家族構成はどうか、定職を持っているか、身柄引受人はいるか、前科前歴の有無、犯行態様等が考慮されます。
逮捕された場合は、いかに早く身柄解放に向けて動けるかが重要です。万が一、身内・知人等が逮捕された場合は、当事務所にご連絡いただければ、早急に対応させていただきます。